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宮崎学園短期大学 研究活動不正防止に関する取組

 宮崎学園短期大学は、文部科学省による「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、「研究活動の不正行為への基本的対応方針」「本学における研究活動の不正行為防止等に関する規程」を制定し、研究活動における不正行為の事前防止、研究活動における特定不正行為(捏造、改ざん、盗用等)への対応について、その責任と権限等を定めましたので、以下のとおり公表します。

1.責任体制

最高管理責任者

職名 学長
責任と権限 大学全体を統括し、不正行為の防止について最終責任を負います。また、以下の統括管理責任者及び研究コンプライアンス推進責任者が責任を持って不正行為の防止等が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮します。

 

統括管理責任者

職名 副学長
責任と権限 最高管理責任者を補佐し、不正行為の防止について、大学全体を統括する実質的な責任と権限をもちます。

 

コンプライアンス推進責任者

職名 保育科長、現代ビジネス科長、事務局長
責任と権限 大学内の各部局等における不正行為の防止について、実質的な責任と権限をもちます。

 

2. 宮崎学園短期大学における研究者等の行動規範

宮崎学園短期大学は、日本学術会議声明「科学者の行動規範及びその改訂版」(平成18年10月3日制定・平成25年1月25日改定)を参考に、本学における公的資金による学術研究を遂行するにあたって研究者及びこれを支援する者が遵守すべき行動規範を制定・公表します。

【規程等】

  1. 声明「科学者の行動規範及びその「改訂版」」(https://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/
  2. 宮崎学園短期大学研究者行動規範
  3. 宮崎学園短期大学事務職員行動規範

 

3.宮崎学園短期大学における不正行為に関する基本的事項及び意識向上のための取組

公的研究費を用いた研究活動について、研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が発生した場合における適正な対応を行うために必要な定義・体制・告発等の基本的事項を制定しました。また、不正行為防止のために定期的にコンプライアンス教育を実施します。

【規程等】

  1. 宮崎学園短期大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程
  2. 宮崎学園短期大学における公的研究費に関するコンプライアンス教育に関する申合せ
  3. 宮崎学園短期大学における公的研究費に関する研究倫理・コンプライアンス教育用動画(研究不正と研究費不正の防止および研究倫理について)(学内のみ)

 

4.不正行為を行った場合の取扱・罰則

〇公的研究費の返還

通報に基づく調査の結果、不正行為が認定された場合、研究活動に係る公的研究費は、一部あるいは全額の返還を求められる場合があります。

〇公的研究費への申請及び資格の制限

不正行為に関与したと認定された研究者は、公的研究費への申請及び参加資格が制限されることがあります。

〇罰則

研究活動における不正行為を行った場合、文部科学省より公表されている「研究機関における不正使用事案及び不正受給事案について(https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364866.htm)」を参考に、学内諸規程による処分等を行います。

【規程等】

  1. 宮崎学園短期大学懲戒委員会に関する規程
  2. 宮崎学園短期大学就業規則(関連規程の一部抜粋)

 

【文部科学省により不正行為として公開されている事案】

①    研究機関における不正使用事案及び不正受給事案について(文部科学省:https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364866.htm

②    文部科学省に対する不正使用事案に係る指摘事項について(文部科学省:https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364875.htm

 

5.研究活動における不正行為に関する告発窓口

公益通報者保護法の趣旨に基づき、本学における研究活動において不正行為が行われた、又は行われようとしていることを知ったとき、大学の内外を問わず通報を受け付けるための窓口を設置しています(PDF)。申立ては、「研究者行動疑義申立書(PDF)」申立者の所属、氏名を明記し、疑義対象者、疑義内容を記入の上、電子メール等により提出してください。

通報窓口 事務局 事務局長
住所 〒889-1605 宮崎県宮崎市清武町加納丙1415番地
電話番号 0985-85-0146(代表)
FAX 0985-85-0101
メールアドレス soumu@mgjc.ac.jp

告発等の公平性及び適法性を確保するため、学外(本学顧問弁護士)も設置しています。